○和束町組織条例
平成13年10月1日
条例第10号
和束町組織条例(平成5年条例第20号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 地域力推進課
(3) 人権啓発課
(4) 税住民課
(5) 福祉課
(6) 総合施設整備課
(7) 農村振興課
(8) 建設事業課
(9) 会計課
(課の分掌事項)
第2条 課の分掌事項は、概ね別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、臨時又は特殊事項については町長において、その分掌課を定めることができる。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する
別表(第2条関係)
| 分掌事項 |
総務課 | 議会及び行政一般に関すること。 町政の総合調整企画に関すること。 秘書及び渉外に関すること。 人事及び給与に関すること。 条例及び文書に関すること。 消防、防災に関すること。 電算事務の連絡調整に関すること。 広報公聴及び統計に関すること。 財政及び公有財産に関すること。 総合計画に関すること。 土地利用に関すること。 和束B&G海洋センターに関すること。 |
地域力推進課 | 広域行政に関すること。 活性企画調整に関すること。 地域力再生に関すること。 観光に関すること。 ワールドマスターズゲームズに関すること。 |
人権啓発課 | 人権啓発の企画調整に関すること。 人権ふれあいセンター・いきいきこども館に関すること。 和束町立和束教育集会所に関すること。 共同浴場に関すること。 |
税住民課 | 税務行政に関すること。 税の賦課徴収に関すること。 土地台帳及び附図に関すること。 戸籍、住民基本台帳、外国人登録、印鑑登録及び窓口事務に関すること。 国民健康保険、国民年金に関すること。 老人保健、老人医療及び福祉医療に関すること。 |
福祉課 | 社会福祉及び児童福祉に関すること。 保健衛生に関すること。 疾病予防に関すること。 保育所に関すること。 介護保険に関すること。 老人福祉センターに関すること。 訪問看護ステーションに関すること。 デイサービスセンターに関すること。 国民健康保険診療所に関すること。 |
総合施設整備課 | 総合保健福祉施設整備に関すること。 |
農村振興課 | 農林業の振興に関すること。 治山及び土地改良に関すること。 商工に関すること。 勤労者対策に関すること。 農林道整備に関すること。 環境衛生に関すること。 活性化事業の推進に関すること。 和束町体験交流センターに関すること。 |
建設事業課 | 道路、河川、橋梁、その他建設事業に関すること。 公営住宅に関すること。 建設工事の入札に関すること。 簡易水道に関すること。 公共下水道に関すること。 国土調査に関すること。 |
会計課 | 町の出納に関すること。 |