○広報「議会だより」発刊についての規程

昭和52年3月29日

議会規程第2号

(目的)

第1条 議会は、会議公開の原則に則り、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」を発刊する。

(時期)

第2条 広報は、定例会ごとに、その会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発刊する。ただし、議長が必要と認めたときは、編集委員会の意見をきいて、臨時に発刊することができる。

2 臨時会等については、次の定例会に組入れるものとする。

(編集委員会)

第3条 議会に編集委員会を置く。

2 委員は、5名とし、各常任委員会が選出した者2名、議長が選任した者3名をもつて充てる。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(委員会の職務権限)

第4条 委員会は、広報を編集する。

(その他)

第5条 この規程に定める以外のことについては、議長が定める。

1 この規程は、昭和52年3月29日から施行する。

(昭和54年議会規程第1号)

1 この規程は、昭和54年4月30日から施行する。

(昭和56年議会規程第1号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成15年議会規程第1号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成23年議会規程第1号)

この規程は、平成23年5月12日から適用する。

広報「議会だより」発刊についての規程

昭和52年3月29日 議会規程第2号

(平成23年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年3月29日 議会規程第2号
昭和54年3月13日 議会規程第1号
昭和56年7月1日 議会規程第1号
平成15年4月11日 規程第1号
平成23年5月12日 議会規程第1号