○広報「議会だより」発刊についての規程
昭和52年3月29日
議会規程第2号
(目的)
第1条 議会は、会議公開の原則に則り、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」を発刊する。
(時期)
第2条 広報は、定例会ごとに、その会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発刊する。ただし、議長が必要と認めたときは、編集委員会の意見をきいて、臨時に発刊することができる。
2 臨時会等については、次の定例会に組入れるものとする。
(編集委員会)
第3条 議会に編集委員会を置く。
2 委員は、5名とし、各常任委員会が選出した者2名、議長が選任した者3名をもつて充てる。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(委員会の職務権限)
第4条 委員会は、広報を編集する。
(その他)
第5条 この規程に定める以外のことについては、議長が定める。
附則
1 この規程は、昭和52年3月29日から施行する。
附則(昭和54年議会規程第1号)
1 この規程は、昭和54年4月30日から施行する。
附則(昭和56年議会規程第1号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成15年議会規程第1号)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成23年議会規程第1号)
この規程は、平成23年5月12日から適用する。