○和束町議会事務局処務規程
昭和33年7月11日
規程第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成に関すること
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること
ウ 公印の保管に関すること
エ 議員の出欠に関すること
オ 議員報酬、費用弁償に関すること
カ 議会費の予算要求等に関すること
キ 儀式交際に関すること
ク 慶弔に関すること
ケ 議会の公報資料に関すること
コ 図書室の整備管理に関すること
サ 議長会に関すること
シ 職員の任免、給与、賞罰及身分に関すること
ス 職員の服務及規律厚生に関すること
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及諸般の報告に関すること
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること
ウ 議会の本会議の議事に関すること
エ 議会における選挙に関すること
オ 会議次第記録に関すること
カ 会議録、決議録の調整保管に関すること
キ 議会の傍聴人に関すること
ク 議場の管理、取締に関すること
ケ 常任委員会、特別委員会に関すること
コ 委員会の記録調整に関すること
サ 公聴会に関すること
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること
ウ 請願、陳情及建議意見書等に関すること
エ 各議案審議に必要な資料に関すること
オ 事業事務の調査検査に関すること
カ 統計資料の作成に関すること
キ 各種行政に関する世論、情報の蒐集に関すること
ク 各種法規の調査研究に関すること
(事務の分掌)
第2条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。但し、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退、忌引の許否に関すること
(2) 各種統計資料の蒐集に関すること
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること
(4) 議案その他の印刷に関すること
(5) 議場及委員会室の整備に関すること
(6) その他軽易なる申請、照会、回答及通知に関すること
(町規程の準用)
第4条 この規程に定むるものの外、事務処理について必要なる事項は、和束町の諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和33年7月11日より施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。