○和束町議会事務局処務規程

昭和33年7月11日

規程第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成に関すること

 文書物件の収受、発送、保管に関すること

 公印の保管に関すること

 議員の出欠に関すること

 議員報酬、費用弁償に関すること

 議会費の予算要求等に関すること

 儀式交際に関すること

 慶弔に関すること

 議会の公報資料に関すること

 図書室の整備管理に関すること

 議長会に関すること

 職員の任免、給与、賞罰及身分に関すること

 職員の服務及規律厚生に関すること

(2) 議事に関するもの

 議事日程及諸般の報告に関すること

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること

 議会の本会議の議事に関すること

 議会における選挙に関すること

 会議次第記録に関すること

 会議録、決議録の調整保管に関すること

 議会の傍聴人に関すること

 議場の管理、取締に関すること

 常任委員会、特別委員会に関すること

 委員会の記録調整に関すること

 公聴会に関すること

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること

 請願、陳情及建議意見書等に関すること

 各議案審議に必要な資料に関すること

 事業事務の調査検査に関すること

 統計資料の作成に関すること

 各種行政に関する世論、情報の蒐集に関すること

 各種法規の調査研究に関すること

(事務の分掌)

第2条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

(事務局長専決事項)

第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。但し、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退、忌引の許否に関すること

(2) 各種統計資料の蒐集に関すること

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること

(4) 議案その他の印刷に関すること

(5) 議場及委員会室の整備に関すること

(6) その他軽易なる申請、照会、回答及通知に関すること

(町規程の準用)

第4条 この規程に定むるものの外、事務処理について必要なる事項は、和束町の諸規程を準用する。

この規程は、昭和33年7月11日より施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

和束町議会事務局処務規程

昭和33年7月11日 規程第1号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月11日 規程第1号
平成20年9月12日 規程第1号