○和束町長及び町議会議長の写真掲出規程

昭和45年3月20日

規程第1号

第1条 本町の町長及び町議会議長として勤務し、退職したるときは、その者の写真を町長にあつては町長室に、議長にあつては会議室に之を掲揚する。

第2条 掲出の写真の大きさは縦40cm、横30cmとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和29年12月15日から適用する。

和束町長及び町議会議長の写真掲出規程

昭和45年3月20日 規程第1号

(昭和45年3月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和45年3月20日 規程第1号