○和束町長及び町議会議長の写真掲出規程
昭和45年3月20日
規程第1号
第1条 本町の町長及び町議会議長として勤務し、退職したるときは、その者の写真を町長にあつては町長室に、議長にあつては会議室に之を掲揚する。
第2条 掲出の写真の大きさは縦40cm、横30cmとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和29年12月15日から適用する。
昭和45年3月20日 規程第1号
(昭和45年3月20日施行)