○和束町広報委員会設置規程

昭和55年11月14日

規程第2号

(目的及び名称)

第1条 広報を円滑、組織的に運営し、かつ適正な処理を図るため和束町広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(広報の趣旨)

第2条 広報は住民に対し行政施策の普及、啓発及び必要な情報を提供することにより、町政に対する正しい理解と協力を求め、あわせて世論を察知し、これを行政に反映させもつて民主的で明るい町政を確立することを本旨とする。

(事業)

第3条 この委員会はおおむね次の事業を行う。

(1) 広報資料の調査、収集

(2) 広報紙の編集及び有線テレビ放送の番組編成

(3) 広報活動の批判、検討及び計画の樹立

(4) その他広報活動上必要な事項

(構成)

第4条 この委員会は次の者をもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 広報担当課長及び広報担当者

(3) 各課ごとにその長が指名する者

(4) その他町長が必要と認める者

(会議)

第5条 この委員会の会議は定例会と臨時会とし町長が主宰する。

2 定例会は毎月中旬、臨時会は必要に応じて開く。

この規程は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

和束町広報委員会設置規程

昭和55年11月14日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和55年11月14日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号