○和束町役場位置の設定条例

昭和29年12月15日

条例第2号

本町の役場を相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地の2、15番地、16番地の1に置く。

この条例は、昭和29年12月15日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

和束町役場位置の設定条例

昭和29年12月15日 条例第2号

(昭和55年12月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和29年12月15日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第20号