○和束町役場位置の設定条例
昭和29年12月15日
条例第2号
本町の役場を相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地の2、15番地、16番地の1に置く。
附則
この条例は、昭和29年12月15日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年12月15日 条例第2号
(昭和55年12月20日施行)