軽自動車税
軽自動車税とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車などを所有している人に課税されます。
納税いただく金額
原動機付自転車並びに二輪車および小型特殊自動車
下表の車種については、平成28年度分の軽自動車税から、購入や登録の時期にかかわらずすべての車両の税率が変わります。

四輪・三輪
軽自動車の「初度検査年月」(初めて車両番号の指定を受けた年月)に応じて、下表のとおりそれぞれ旧税率・標準税率・重課税率が適用されます。(「初度検査年月」は自動車検査証でご確認ください)
- 旧税率
初度検査年月が 「平成27年3月」以前で、初度検査後13年が経過するまでの車両。 - 新税率
初度検査年月が 「平成27年4月」以降の車両。 - 重課税率(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課税の対象外となります。)
初度検査後13年を経過した車両。
(今年度から重課税の対象となるのは、初度検査年月が「平成14年」以前のもの)

グリーン化特例(軽課)について(平成28年度のみ)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに「初度検査」を受けた三輪および四輪の軽自動車で、以下の基準を満たす車両について、平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準+35%達成車 - 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準+15%達成車

廃車手続き
原動機付自転車、小型特殊自動車は、税住民課で廃車手続きができます。 和束町のナンバープレートと印かんを忘れずに持参ください。
上記以外の車種は、京都陸運支局 または軽自動車検査協会京都事務所まで問合せてください。
名義変更
お譲りになった場合は、忘れず手続きをお願いします。
減免
法令で定められた等級の身体障害者が利用する軽自動車には軽自動車税が減免されますので詳しくは税住民課まで問合せてください。 なお、減免は普通自動車も含め一人一台となっています。
更新日:2021年04月01日