家電リサイクル法対象品の処分方法について

更新日:2021年10月01日

家電リサイクル法対象品の処分方法

テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンの処分方法について

1.家電リサイクル法とは

 平成13年4月から施行された家電リサイクル法では、消費者及び事業者が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを小売業者等に適切に引き渡すことが求められています。小売業者、メーカー等(製造業者等)にはこれらの廃棄物をそれぞれ収集・運搬し、再商品化(リサイクル)するなどの役割が決められています。

 平成21年4月現在、対象となっている家電製品

 エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式 (注意)ただし電池式の小型のものは除く)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

2.処分方法

  • 新しい製品を購入するに伴い、不要な製品を処分(買い替え)される場合
     新しい製品を購入されるお店などで処分して下さい。
  • 買い替えはしないが、製品が不要になったため処分される場合
     購入されたお店などで処分して下さい。
     (注意)方法や料金などはお店でご確認下さい。
  • 購入したお店などが無くなっていたり、遠方にある場合、またはお店が不明な場合
     ご自身で処分していただくことになります。

3.ご自身で処分される場合の手続について

  1. 処分される家電製品の種類・メーカー名を確認し、郵便局に備付の「家電リサイクル券」でリサイクル料金を払い込んで下さい。
     (注意)冷蔵庫・冷凍庫、テレビについては、大小の区分により料金が異なりますので、製品の表示銘板などでご確認下さい。
  2. 製品を「家電リサイクル券」とともに和束町役場農村振興課まで持ち込んでいただくか(運搬料金別途要)、メーカーグループ別指定引き取り場所(運送会社等)へ自己搬入(運搬料金無料)して下さい。

和束町役場に引き取り依頼される場合

  1. 郵便局で支払い手続済みの製品と「家電リサイクル券」を、役場農村振興課まで持って来て下さい。
     受付日時:月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
     8時30分~17時15分
  2. 指定引き取り場所までの運搬手数料金の納付書を発行しますので、役場内の銀行窓口か会計課でお支払い下さい。
     運搬手数料:1台につき 2,100円
  3. どうしても役場まで持って来ることが出来ない方は、2.の運搬手数料に加えて以下の料金をお支払い下さい。
     収集手数料:1台につき 900円
  4. 役場で一時保管された廃家電製品は、製造業者(メーカー)などの指定引き取り場所まで運搬します。

問い合わせ先

 和束町役場 農村振興課 環境係

 (電話 0774-78-3001 内線 231)

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 農村振興課

電話番号:0774-78-3008
ファックス:0774-78-2799

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