野焼きは禁止されています

更新日:2021年04月01日

「野焼き」は法令で禁止されています。

  •  廃棄物を、法令に定めた焼却炉を用いず焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で禁止されています。
  •  禁止されている野焼きを行い、中止の指示に従わないときは、法令により処分される場合がありますので注意してください。

罰則規定

  •  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
    •  処理基準等に違反し、野焼きを行った者
      3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科)
    •  無許可で廃棄物を処分した者
      5年以下の懲役又は1,000万円(産業廃棄物の場合は、法人は1億円)以下の罰金(併科)
  •  「京都府環境を守り育てる条例」
     規定等に違反し、廃材等の野焼きを行った者
    5万円以下の罰金

上記罰則規定が適用されないケース

(ただし、住民苦情等により、処理基準を遵守しない焼却として行政処分等を実施する場合があります。)

  •  国、地方公共団体がその施設の維持管理を行うために必要な焼却
  •  震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
  •  風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  •  農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
  •  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

 京都府、各市町村及び京都府警察署では、地域の環境保全に為、合同で監視パトロールを行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 農村振興課

電話番号:0774-78-3008
ファックス:0774-78-2799

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