浄化槽の適正維持管理

更新日:2021年04月01日

浄化槽の適正な維持管理をお願いします

浄化槽の適正な維持管理(保守点検と清掃)をお願いします。

  1. 浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化していますので、以下のことにご注意ください。
    • 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等の雑物を等を流さないでください。特に天ぷら油などについては、市販の油処理剤や新聞紙などを利用し、処理してください。
    • 工場排水や雨水を流入させないでください。特に事業場における生活排水以外の特殊な排水は厳禁です。
    • 単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)には、便所排水以外の雑排水(台所排水、風呂場排水等)を流入させないでください。
  2. 浄化槽の清掃については、浄化槽法において年1回(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6月ごとに1回)以上の実施が義務付けられています。
  3. 浄化槽の保守点検は浄化槽の型式により、下記の表に掲げる期間ごとに一回以上実施することが浄化槽法で義務付けられています。
  4. 浄化槽の保守点検は浄化槽管理士の資格を必要とします。資格を有する業者に委託することができます。

《 お問い合わせ先 》

  •  和束町農村振興課 電話(0774)78-3001
  •  相楽郡広域事務組合事務局 電話(0774)72-0421
  •  社団法人 京都府浄化槽協会 電話(075)751--9065  
みなし浄化槽(単独処理浄化槽:し尿のみを処理する浄化槽)

処理方式

浄化槽の種類

期間

全ばつ気方式

一 処理対象人員が20人以下の浄化槽

3ヶ月に1回

全ばつ気方式

二 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

2ヶ月に1回

全ばつ気方式

三 処理対象人員が301人以上の浄化槽

1ヶ月に1回

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

一 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4ヶ月に1回

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

二 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

3ヶ月に1回

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

三 処理対象人員が301人以上の浄化槽

2ヶ月に1回

散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式

 

6ヶ月に1回

浄化槽(合併処理浄化槽:し尿とあわせて雑排水を処理する浄化槽)

処理方式

浄化槽の種類

期間

分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式または脱窒ろ床接触ばつ気方式

一 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4ヶ月に1回

分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式または脱窒ろ床接触ばつ気方式

二 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽

3ヶ月に1回

活性汚泥方式

 

1週間に1回

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽

1週間に1回

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

二 スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。)

2週間に1回

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

三 一および二に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3ヶ月に1回

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 農村振興課

電話番号:0774-78-3008
ファックス:0774-78-2799

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