セーフティーネット保証4号、5号、危機関連保証(6項)について(新型コロナウイルス感染症に関する事業者への支援策)

更新日:2024年04月05日

セーフティーネット保証制度は、災害、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限等により経営の安定に支障を生じている事業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度です。

セーフティーネット保証制度を受けるためには、その所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。

所在地とは

  • 法人の場合…登記簿上の本店所在地
  • 個人の場合…事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)

有効期間について

原則として認定書の発行の日から起算して30日間です。

セーフティーネット保証4号の申請認定について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した事業者等への資金繰り支援措置として、京都府が適用地域として指定されています。

認定申請をされる方につきましては、以下を参照してください。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

 (注意)延長されました

対象事業者

  1. 適用地域内において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

必要書類

以下添付データをご覧ください。

関連リンク

セーフティーネット保証5号の申請認定について

新型コロナウイルス感染症の影響によって中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることからその措置として、セーフティーネット保証5号の対象業種が指定されています。

指定期間・対象業種

以下のホームページよりご確認ください。

対象事業者

  1. 指定業種に属する事業を行っていること
  2. 最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

必要書類

セーフティーネット保証5号は、事業内容・業種条件によって申請用紙が異なります。

以下の図を参考にしてください。

セーフティーネット保証5号の、事業内容・業種条件別の申請用紙フロー図

セーフティーネット保証5号申請書類

関連リンク

危機関連保証(6項)の申請認定について

新型コロナウイルス感染症の影響によって中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることからその措置として、危機関連保証制度が開始されています。

指定期間

現在ございません。

対象事業者

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して。原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

以下添付データをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 農村振興課

電話番号:0774-78-3008
ファックス:0774-78-2799

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